渡辺裕法人設立事務所

法人
設立

料金表(税抜)

株式会社 当事務所で
設立
(※顧問契約あり)
当事務所で
設立
(設立のみ)
自分で設立
定款印紙代 0円 0円 40,000円
定款認証代 32,000円 32,000円 32,000円
登録免許税 150,000円 150,000円 150,000円
手数料 50,000円 60,000円 0円
合計 232,000円 242,000円 222,000円

※定款認証代:資本金100万円未満は32,000円、100万円以上300万円未満は42,000円、300万円以上は52,000円

※顧問料7,980円、決算料79,800円のプランがあります

合同会社 当事務所で
設立
(※顧問契約あり)
当事務所で
設立
(設立のみ)
自分で設立
定款印紙代 0円 0円 40,000円
定款認証代 0円 0円 0円
登録免許税 60,000円 60,000円 60,000円
手数料 50,000円 60,000円 0円
合計 110,000円 120,000円 100,000円

※顧問料7,980円、決算料79,800円のプランがあります

株式会社 当事務所で設立
(※顧問契約あり)
当事務所で設立
(設立のみ)
自分で設立
定款印紙代 0円 0円 40,000円
定款認証代 32,000円 32,000円 32,000円
登録免許税 150,000円 150,000円 150,000円
手数料 50,000円 60,000円 0円
合計 232,000円 242,000円 222,000円
※定款認証代:資本金100万円未満は32,000円、100万円以上300万円未満は42,000円、300万円以上は52,000円
※顧問料7,980円、決算料79,800円のプランがあります
合同会社 当事務所で設立
(※顧問契約あり)
当事務所で設立
(設立のみ)
自分で設立
定款印紙代 0円 0円 40,000円
定款認証代 0円 0円 0円
登録免許税 60,000円 60,000円 60,000円
手数料 50,000円 60,000円 0円
合計 110,000円 120,000円 100,000円
※顧問料7,980円、決算料79,800円のプランがあります

こんなお悩みはありませんか?

会社の作り方が分からない、、、

会社設立費用を少しでも安くしたい、、、

専門家に依頼すると、自分で作るより安くなると聞いた、、、

自分で会社を作る時間がない、、、

法人設立届、青色申告の手続きが面倒、、、
会社を設立して節税をしたい、、、
インボイス制度がよく分からない、、、
会社の作り方
会社を作るには、まず会社の名称、所在地、事業目的、資本金等を決めます。次に、会社のルールとなる定款を作成し、公証役場で認証を受けます。その後、資本金を発起人の個人口座に振込み、法務局に設立登記を申請します。登記完了後、税務署等に各種届出を行い、会社として正式に活動できます。
株式会社設立費用
株式会社設立にかかる費用は、定款印紙代4万円(電子定款の場合は不要)、公証人の定款認証手数料3万2千円程度、登録免許税が15万円がかかり、自分で手続きすれば合計22万2千円程度となります。専門家に依頼すれば報酬として5万円から10万円程度が加わり、合計30万円程度となります。
合同会社設立費用
合同会社設立にかかる費用は、定款印紙代4万円(電子定款の場合は不要)、登録免許税が6万円がかかり、自分で手続きすれば合計10万円となります。専門家に依頼すれば報酬として5万円から10万円程度が加わり、合計20万円程度となります。株式会社とは異なり公証人の定款認証手数料が不要です。
依頼すると安くなる理由
法人設立を行政書士等の専門家に依頼すると、電子定款を利用することにより印紙代4万円が不要となるため、自分で手続きするよりも安くなる場合があります。行政書士等の専門家に支払う報酬を除けば、株式会社設立にかかる費用は18万2千円程度、合同会社設立にかかる費用は6万円となります。
会社設立にかかる時間
法人設立を自分でする場合には少なくとも50時間から100時間程度はかかります。自分で手続きすれば、専門家に支払う報酬がゼロになりますが、一方で、定款印紙代が4万円必要になります。電子定款を作成するにはICカードリーダーやPDF作成・編集ソフト等の購入費用が必要になります。
法人設立後の手続き
法人設立後は、税務署に対して「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」等を提出します。また、都道府県税事務所や市区町村にも法人設立の届出が必要です。特に「青色申告の承認申請書」は法人設立日から3ヶ月以内に提出する必要があるので注意が必要です。
会社設立で節税
所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる超過累進税率が適用され、最高税率は住民税を合わせると55%です。一方で、法人税は、比例税率が適用され、住民税と事業税を合わせた実効税率は25%から35%です。この税率差により、法人設立で税負担が20〜30%程軽減される可能性があります。
インボイス制度
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となる制度です。インボイスを発行できるのは、事前に登録された「適格請求書発行事業者」のみです。登録されていない事業者との取引では、原則として仕入税額控除が認められなくなります。
全国対応
当事務所ではDX、クラウド化を徹底しており日本全国の法人設立の対応と設立後の税務署等に対する届出書の提出が可能です。実際に北海道から沖縄まで顧客がいます。お客様との初期相談、契約開始後の打合せも、電話、メール、チャットワーク等でしておりウェブで完結する体制を整えております。

行政書士 渡辺裕

プロフィール

四條畷高等学校 卒業
同志社大学商学部 卒業
同志社大学大学院 修了

資格

行政書士
税理士
認定経営革新等支援機関
宅地建物取引士

理念

渡辺裕行政書士事務所は、顧客なくして存在しないという事実を強く認識することを仕事の原点としております。
顧客が何を必要としているか、何を求めているかを知り、それを提供することこそが最大のテーマです。
行政書士事務所の原点が、顧客であるということは、「顧客がどれだけ満足し、感謝してくれるか」というところを常に意識しなければなりません。
顧客と我々との空間、関係にこそ、「生き甲斐」が存在します。
この生き甲斐を通じて、顧客満足と従業員満足の二つが両立出来れば、行政書士事務所としての存在意義があると考えています。
AI、デジタル化等厳しい時代背景の中にある行政書士事務所業界ではありますが、時代の波に押されることなく、厳しい実力社会・競争の世界で生き抜いていきたいと思います。
顧客に向き合うこと一点に全力を尽くすことを我々の理念としています。

会社設立でよくある質問

会社名をどうすればいいの?
定款の目的には何を記載するの?
決算月をいつにすればいいの?
資本金をいくらにすればいいの?
役員は何人にすればいいの?
納税地はどこにすればいいの?
会社名
会社名で使用出来る文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、英字、アラビア数字、及び特定の記号に限られます。同一住所で同じ会社名を登録することは出来ません。また、他社と誤認されるような名称や、公序良俗に反する言葉の使用は禁止されています。商標登録されている名称には注意が必要です。
定款の目的
定款の目的には、会社が行う事業内容を明確に記載する必要があります。目的は具体性と適法性が求められ、誰が読んでも内容がわかる表現が基本です。将来行う可能性のある事業も含めて広めに記載しておくのが一般的で、許認可が必要な業種については、その業務内容に応じた記載が必要になります。
決算月
決算月は、個人とは違い自由に決めることができます。仕事の繁忙期や売上の動向等を考慮するのが一般的です。繁忙期を避けた月に設定すれば、決算処理や節税対策を余裕をもって行えます。また、法人の事業年度は原則として1年なので、設立から12ヶ月以内に決算月を設定する必要があります。
資本金
法人の資本金は1円から可能ですが、資本金は事業の信用力に直結し、金融機関の融資の際の判断にも影響します。そのため、出来れば100万円以上、可能なら1,000万円にすることをお勧めします。ただ、資本金が1,000万円以上だと、設立初年度から消費税の納税義務が生じるため注意が必要です。
役員の人数
株式会社は、取締役1名以上で設立可能です。小規模な会社では、その取締役1名が代表取締役を兼ねて運営することが一般的です。同様に、合同会社は、社員(出資者であり、株式会社の取締役に相当)1名でも設立可能です。役職としてはその社員1名が代表社員を兼ねて運営すれば問題ありません。
納税地
法人設立時の納税地(本店所在地)は、定款に記載し登記されます。この住所は、税務署等への申告や通知書類の送付先にもなります。自宅やレンタルオフィスを納税地にすることも可能ですが、特にレンタルオフィスを納税地にすると金融機関での口座開設や融資の審査には不利に働くことがあります。

節税対策でよくある質問

役員報酬をいくらにすると節税になるの?

今使っている車を減価償却していいの?

自宅兼事務所の水道光熱費を経費にしていいの?
飲食代はどこまで経費にしていいの?
自宅兼事務所の減価償却はどこまで認められるの?
旅費規定を作ると節税になるの?
家を役員社宅とすると節税になるの?
役員報酬
役員報酬は、会社の利益と個人の所得税負担とのバランスを考えて設定することが重要です。報酬が少な過ぎると法人の利益が多くなり法人税が増加し、多過ぎると個人の所得税や住民税の負担が重くなります。また、社会保険料の負担も考慮し、報酬額を設定することで、手取りを最大化できます。
車の減価償却

法人設立時に個人で所有していた車を法人名義に変更し、事業用として使用する場合は、減価償却することが可能です。車両を法人へ譲渡又は現物出資をして資産計上することで減価償却の対象となります。普通自動車の耐用年数は6年ですが、中古車の場合は経過年数を考慮して耐用年数が決まります。

水道光熱費
自宅兼事務所の場合、水道光熱費は事業と私用の両方で使われるため、経費として計上できるのは事業に使った分だけです。具体的には、家全体の面積や時間などから事業使用割合を合理的に按分し、その割合に応じた金額を経費にします。税務調査で説明できるように記録を残しておくことが重要です。
飲食代
飲食代は、業務に関連するもののみ経費として計上できます。例えば、取引先との打ち合わせや商談、社内会議での飲食などが該当します。一方で、プライベートな食事や、業務と関係のない飲み会などは経費にできません。税務調査では領収書の日付、金額、内容や参加者の記録等が調査されます。
旅費規定
旅費規定を作成すると、一定の出張費を「実費精算」ではなく「日当」として非課税で支給出来ます。適正な旅費規定があれば、役員や従業員への日当は法人の経費となり、法人税の負担が軽減されます。また、受け取る側も、日当には所得税が課税されず、実質的な手取りが増えるメリットがあります。
役員の小規模社宅
役員に貸与する社宅が小規模な住宅(延床面積が木造で132㎡以下、マンション等で99㎡以下)の場合、法人の節税効果があります。法人側では経費になり、役員が支払う「使用料相当額」が通常より低く算定されるため役員個人は低い自己負担で社宅を利用でき、所得税と住民税の負担が軽減されます。

法人設立のフローチャート

1

事業内容・会社概要の検討

2

定款の作成・認証

3

資本金の払込み

4

設立登記の申請(法務局)
5
税務署・自治体などへの届出

法人設立後に必要な届出

法人設立届(税務署・都道府県・市町村)

青色申告の承認申請書
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス制度)

電子申告・納税等開始届出書(イータックス)

新規利用届出(エルタックス)

株式会社設立の注意点

株式会社とは
株式会社とは、出資者である株主が会社の所有者となり、取締役が経営を行う法人形態です。株主は出資額の範囲でのみ責任を負う「有限責任」であり、個人の財産にまで影響が及ぶことは原則ありません。資金調達がしやすく社会的信用が高いため、中小企業から大企業まで幅広く採用されています。
取締役会・役員登記
株式会社では、一定の条件を満たすと取締役会の設置が必要で、取締役会を設置する場合には、取締役は3名以上、監査役は1名以上が必要となります。また、株式会社の取締役の任期は、原則として2年(非公開会社は最長10年)で、変更のたびに法務局への役員変更登記と登録免許税が必要です。
株式会社のデメリット
株式会社は、合同会社に比べ設立費用が高く、公証人による定款認証が必要となります。また、取締役や株主総会などの設置が求められ、運営や意思決定に一定の手間とコストがかかります。さらに、役員の任期管理など法律上の手続きが多いため、事務的負担が大きくなりやすい点も注意が必要です。

株式会社設立に必要なもの

定款(紙定款 or 電子定款)

発起人の同意書(※1人発起人の場合は省略可)

発起人の同意書

(※1人発起人の場合は省略可)

取締役の就任承諾書
取締役の印鑑証明書
設立時代表取締役の就任承諾書
設立時代表取締役の印鑑証明書

資本金の払込を証明する書面(通帳コピー等)

登記申請書

登録免許税分の収入印紙(※電子申請なら不要)

印鑑届書(会社実印の届出)

合同会社設立の注意点

合同会社とは
合同会社は、出資者全員が会社の経営にも関与する「社員」となるのが特徴です。株式会社と個人事業の中間的な性質を持っています。株式会社に比べて設立費用が安く、手続きも簡易なため、個人が法人成りするのに適しています。出資者は有限責任であるため、個人の財産は原則として保護されます。
株式会社との違い
株式会社は、株主総会や取締役会を通じて意思決定を行います。一方、合同会社は、出資者(社員)の合意で経営方針の決定を行います。さらに、合同会社には役員の任期がなく、設立以後に定期的な役員変更登記も不要です。また、株式会社と違い人数に関係なく取締役会を設置する必要もありません。
合同会社のデメリット
合同会社は株式会社に比べて社会的信用が低く、取引先や金融機関の評価で不利になることがあります。さらに、原則として出資者全員が経営に関与するため、複数名で設立した場合は、創業当初は関係が良好でも、時間が経つにつれ意見の対立が起こり、意思決定の遅れにつながるリスクがあります。

合同会社設立に必要なもの

定款(紙定款 or 電子定款)
社員(出資者)の同意書または出資に関する合意書(必要に応じて)
業務執行社員の就任承諾書
業務執行社員の印鑑証明書
代表社員の就任承諾
代表社員の印鑑証明書

資本金の払込を証明する書面(通帳コピー等)

登記申請書

登録免許税分の収入印紙(※電子申請なら不要)

印鑑届書(会社実印の届出)

マイクロ法人設立の注意点

マイクロ法人とは
マイクロ法人とは、主に1人で運営される法人で、一般的には代表者1人で役員も兼ね、従業員を雇わずに事業を行う形態が多いのが特徴です。節税や社会保険料の最適化を目的として設立されるケースもあります。ただし、税務申告や社会保険、法人住民税均等割の負担が発生するため注意が必要です。
マイクロ法人のメリット
マイクロ法人のメリットは、節税や社会保険料の最適化が図れる点です。例えば、個人事業主としての所得を法人に分散させることで、所得税や住民税の負担を軽減できる場合があります。法人には、退職金等の税制上の優遇も多く、また、一定条件を満たせば社会保険料の負担を抑えることも可能です。
マイクロ法人のデメリット
マイクロ法人のデメリットは、法人設立や維持に費用と手間がかかる点です。毎年の決算申告や税務処理には専門知識が必要で、税理士に申告を依頼すると費用も発生します。また、個人が赤字の場合には納税が発生しませんが、法人は赤字の場合でも法人住民税均等割(約7万円)が必ずかかります。
売上ゼロのマイクロ法人
売上ゼロのマイクロ法人でも、法的には問題ありません。ただし、毎年の決算申告や法人住民税均等割の納付が必要であり、申告や納税を怠ると無申告加算税や延滞税等が発生します。また、長期間売上がない状態が続くと、税務署から「実態のない会社」と判断される可能性もあるため注意が必要です。
マイクロ法人の消費税
マイクロ法人でも、一定の条件を満たすと消費税の納税義務が発生します。設立後2期目までは、資本金1,000万円未満だと原則として免税事業者となりますが、3期目以降や売上が1,000万円を超える場合は課税対象です。取引先との関係でインボイス制度への対応が必要になることもあります。
株式会社か合同会社か
マイクロ法人を設立する際は、株式会社と合同会社のどちらを選ぶかが重要です。株式会社は社会的信用が高く、資金調達の面で優遇されることが多いです。また、金融機関での法人口座の開設にも有利とされています。一方、合同会社は設立費用が安く、役員の任期管理の必要性がない点が特徴です。

法人設立のメリット

信用性
個人事業と比較して法人設立することは、信用面で大きなメリットがあります。法人は登記され、商号、所在地、資本金、役員構成などが公開されます。これにより、取引先や金融機関は企業情報を客観的に確認でき、透明性と信頼性が向上します。そのため、優秀な人材の確保に繋がりやすくなります。
有限責任
株式会社等の法人は、有限責任の原則が適用されます。会社が負債を抱え倒産した場合でも、出資者が負う責任は、出資した金額の範囲内に限られます。万が一、損害賠償や倒産といった事態が発生しても、個人保証をしている場合を除き、個人財産まで差し押さえされることは原則としてありません。
資金調達
建設業許可を法人として取得することで、資金調達の面でも有利になります。法人は財務状況が明確で、継続的な事業運営が期待されるため、個人事業に比べて融資枠や条件が優遇されることがあります。また、法人での建設業許可は、経営基盤を持つ証明となり、資金調達の信頼性向上につながります。

融資

日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、政府が100%出資する金融機関で、民間の金融機関よりも低金利で無担保・無保証人で利用できる制度があります。また、創業間もない事業者や実績の少ない事業者でも、事業計画の実現性や経営者の経験・自己資金を重視して審査されるため、融資を受けやすい傾向にあります。

信用保証協会

信用保証協会の融資制度は、中小企業や個人事業主が金融機関から資金を調達する際に、信用保証協会が保証人となることで融資を受けやすくする仕組みです。この制度を利用することで、担保や連帯保証人が不要となる場合があります。ただし、金利とは別に保証料の支払いが発生することになります。
プロパー融資
プロパー融資とは、金融機関が自らの責任と判断で直接融資を行うことを指します。信用保証協会の保証を利用せず、借入先の信用力や返済能力を基に審査されるため、保証料が不要でコスト面で有利ですが、審査基準は厳しくなります。創業間もない企業にはプロパー融資は難しいとされています。

渡辺裕法人設立事務所の強み

融資に強い

融資のポイントは普段からどこの金融機関と付き合っていくのかを見極めることです。いざという時に貸してくれるのはどこなのか、フットワーク軽く対応してくれるのはどこなのか等の観点から付き合う金融機関を決めて下さい。地元金融機関と上手く付き合っていくことも重要です。

情報に強い

弁護士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士や金融機関と頻繁に連絡を取り情報交換をしています。必要があれば、すぐにそれぞれの専門家を紹介致します。また、税制改正、補助金・助成金、融資の情報はお客様に電話、チャットワーク等で積極的に情報発信をしています。

全国対応

当事務所ではDX、クラウド化を徹底しており日本全国の建設業者の建設業者許可(新規・更新)申請の対応が可能です。実際に北海道から沖縄まで顧客がいます。お客様との初期相談、契約開始後の打合せも、電話、メール、チャットワーク等でしており、ウェブで完結する体制を整えております。
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