建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。知事許可は、建設業を営む営業所が1つの都道府県内のみにある場合にその都道府県知事が発行する許可です。一方、大臣許可は、建設業を営む営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合に国土交通大臣が発行する許可です。
知事許可でも工事を施工できる都道府県に制限はありません。つまり、47都道府県全ての地域で工事の施工を請け負うことが可能です。ただし、注意点として、営業所がない他の都道府県で請負契約を締結する際は、契約行為自体は事業者の許可を受けた都道府県内にある営業所で行う必要があります。
一般建設業許可は、請け負った工事の金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)で、かつ、元請として下請けに出す契約金額が5,000万円未満(建築工事業の場合は8,000万円未満)の工事を行う場合に必要となります。
特定建設業許可は、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事を下請け業者に発注する契約金額の総額が5,000万円以上(建築工事業の場合は8,000万円以上)になる場合に必要となります。特定建設業は元請けの責任として一般建設業よりも厳しい許可要件が課せられています。
建設業許可では、建設工事を2つの一式工事と27の専門工事の合計29業種に分類しています。例えば、住宅の建築には建築一式工事の許可が必要で、屋根工事、電気工事、管工事等はそれぞれの専門工事業の許可が必要となります。許可を受けた業種以外の工事は原則として請負うことが出来ません。