渡辺裕建設業許可事務所

建設業
許可

料金表(税抜)

報酬 証紙代等の実費 合計
建設業許可・新規 149,800円※ 90,000円 239,800円

※知事・一般(個人、資本金500万円以下の法人)

※知事・一般(資本金500万円超2,000万円以下の法人)の場合は報酬169,800円

報酬 証紙代等の実費 合計
建設業許可・更新 79,800円※ 50,000円 129,800円

※知事・一般

報酬 証紙代等の実費 合計
建設業許可・新規 149,800円※ 90,000円 239,800円

※知事・一般(個人、資本金500万円以下の法人)

※知事・一般(資本金500万円超2,000万円以下の法人)の場合は報酬169,800円

報酬 証紙代等の実費 合計
建設業許可・更新 79,800円※ 50,000円 129,800円

※知事・一般

こんなお悩みはありませんか?

500万円以上の請負工事をしたい、、、

取引先から建設業許可を取ってほしいと言われている、、、

建設業許可の取り方が分からない、、、

費用がいくらかかるか分からない、、、

建設業許可の申請から許可までの時間が分からない、、、
建設業許可申請を自分ですると何時間かかるか分からない、、、

金融機関から融資には建設業許可が条件と言われた、、、

個人事業主だが法人を設立したい、、、

建設業許可が必要な工事

建設業許可が必要となるのは、1件あたりの工事請負金額が税込500万円以上の場合です。これには材料費や人件費を含みます。ただし、1件の請負金額が1,500万円未満の工事、又は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事は軽微な建設工事と呼ばれ、無許可で工事を請け負うことが可能です。
自分で許可を取る場合
自分で建設業許可を取るには、まず都道府県庁等に相談に行き、「建設業許可申請の手引き」をもらいます。工事内容が許可対象かどうかを確認し、経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしているかをチェックします。そのうえで、必要書類を準備し、都道府県又は国土交通省に申請します。
建設業許可・新規の費用
建設業許可(知事免許)の新規取得には、都道府県に支払う証紙代が9万円、登記簿謄本や納税証明書等の取得費が3千円程度必要となります。行政書士等の専門家に手続きを依頼する場合は、報酬として10万円から15万円程度費用がかかるので、合計すると19万円から24万円程度が必要です。
建設業許可・更新の費用
建設業許可(知事免許)の更新には、都道府県に支払う証紙代が5万円、登記簿謄本や納税証明書等の取得費が数千円程度必要となります。行政書士等の専門家に手続きを依頼する場合は、報酬として8万円から13万円程度費用がかかるので、合計すると13万円から18万円程度が必要です。
準備から申請までの時間
建設業許可の申請までの時間(申請書類の準備期間)は、1週間から1ヶ月程度かかります。登記簿謄本等の各種証明書の取り寄せ、申請書類の作成、経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認に時間を要するためです。自分で申請する場合には、慣れていないため更に時間がかかることもあります。
申請から許可までの時間
建設業許可の申請から許可までの時間(都道府県等での審査期間)は、1ヶ月から2ヶ月程度かかります。ただし、書類に不備があると差し戻しとなるため更に時間がかかることもあります。そのため、建設業許可申請の準備から実際に許可がおりるまでには1ヶ月半から3ヶ月程度かかることになります。
申請を自分でする場合
建設業許可の申請を自分でする場合には少なくとも80時間から150時間程度はかかります。行政書士の報酬は平均で10万円から15万円程度です。自分でした場合には費用がゼロになりますが、時給換算で1,000円程度(10万円÷100時間)なので、行政書士に任せるのも悪くない選択です。
建設業の融資
建設業者が融資を受けたい場合には、主に日本政策金融公庫からの融資、信用保証協会付きの制度融資、民間金融機関からの直接借りるプロパー融資の3つがあります。創業当初は信用度が低いため民間金融機関からのプロパー融資を受けることは難しいので、公的融資を検討するのが一般的です。
建設業の法人設立
建設業許可を個人で受けることも出来ますが、今後事業を続けていくうえで社会的信用や資金調達の面で不利になることがあります。一方、法人は設立や事務コストがかかりますが、信用度が高く、資金調達の面で有利です。節税の選択肢も増え、将来的な成長を目指す場合は法人で許可を取るべきです。

行政書士 渡辺裕

プロフィール

四條畷高等学校 卒業
同志社大学商学部 卒業
同志社大学大学院 修了

資格

行政書士
税理士
認定経営革新等支援機関
宅地建物取引士

理念

渡辺裕行政書士事務所は、顧客なくして存在しないという事実を強く認識することを仕事の原点としております。
顧客が何を必要としているか、何を求めているかを知り、それを提供することこそが最大のテーマです。
行政書士事務所の原点が、顧客であるということは、「顧客がどれだけ満足し、感謝してくれるか」というところを常に意識しなければなりません。
顧客と我々との空間、関係にこそ、「生き甲斐」が存在します。
この生き甲斐を通じて、顧客満足と従業員満足の二つが両立出来れば、行政書士事務所としての存在意義があると考えています。
AI、デジタル化等厳しい時代背景の中にある行政書士事務所業界ではありますが、時代の波に押されることなく、厳しい実力社会・競争の世界で生き抜いていきたいと思います。
顧客に向き合うこと一点に全力を尽くすことを我々の理念としています。

よくある質問

知事免許と大臣免許の違いは?
知事免許だと他の都道府県で工事の施工が出来ないの?
一般建設業と特定建設業の違いは?
建設業許可が必要となる業種は何種類?
建設業許可の有効期間は?
建設業許可の更新はいつするか?

知事免許と大臣免許

建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があります。知事許可は、建設業を営む営業所が1つの都道府県内のみにある場合にその都道府県知事が発行する許可です。一方、大臣許可は、建設業を営む営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合に国土交通大臣が発行する許可です。
知事免許の施工範囲
知事許可でも工事を施工できる都道府県に制限はありません。つまり、47都道府県全ての地域で工事の施工を請け負うことが可能です。ただし、注意点として、営業所がない他の都道府県で請負契約を締結する際は、契約行為自体は事業者の許可を受けた都道府県内にある営業所で行う必要があります。
一般建設業
一般建設業許可は、請け負った工事の金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)で、かつ、元請として下請けに出す契約金額が5,000万円未満(建築工事業の場合は8,000万円未満)の工事を行う場合に必要となります。
特定建設業
特定建設業許可は、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事を下請け業者に発注する契約金額の総額が5,000万円以上(建築工事業の場合は8,000万円以上)になる場合に必要となります。特定建設業は元請けの責任として一般建設業よりも厳しい許可要件が課せられています。
業種別許可制(29業種)
建設業許可では、建設工事を2つの一式工事と27の専門工事の合計29業種に分類しています。例えば、住宅の建築には建築一式工事の許可が必要で、屋根工事、電気工事、管工事等はそれぞれの専門工事業の許可が必要となります。許可を受けた業種以外の工事は原則として請負うことが出来ません。
建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間(知事許可・大臣許可ともに)です。許可を取得した日から5年ごとに更新手続きが必要となり、更新をしないと許可は失効してしまいます。更新の手続きは、有効期限の満了日の3ヶ月前から30日前までの期間内に行う必要があり、余裕を持った準備が求められます。

建設業許可・新規取得のフローチャート

1

要件の確認

2

必要書類の収集

3

書類作成と添付書類の整備

4

申請窓口へ提出
5

補正対応(必要に応じて追加資料提出)

6

許可の通知

7

許可通知書の受領

建設業許可の注意点

資本金

一般建設業許可には資本金の要件はありませんが、500万円以上の自己資本又は資金調達能力の証明が必要です。許可後の維持要件はありません。一方で、特定建設業許可は資本金が2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上必要です。許可後もこれらの基準を満たし続ける必要があります。
税込金額で判断

一般建設業許可が必要な請負金額500万円以上(建築一式工事を除く)かどうかの判断は、税込金額で行います。例えば、工事費用が税抜き480万円の場合、消費税10%(48万円)を含めると480万円+48万円=528万円となり、500万円を超過するため、建設業許可が必要となります。

材料支給の場合
建設業許可において注文者から支給される材料支給の取扱いが重要です。一般建設業許可では「1件あたりの請負金額(税込)」が500万円以上(建築一式工事を除く)かどうかで判断され、この請負金額には注文者から支給される材料の市場価格(および運送費)を含めて計算されることになります。
軽微な建設工事
建設業許可における軽微な建設工事とは、建設業許可を受けずに施工できる範囲の工事を指します。具体的には、建築一式工事以外の工事で請負金額が税込み500万円未満のもの、又は、建築一式工事で税込み1,500万円未満の工事、もしくは木造住宅で延床面積150㎡未満のものが該当します。
請求書を分割した場合
建設業許可における軽微な建設工事の判断基準は、1件の工事の請負金額で決まります。例えば、請負金額が600万円の工事を、500万円未満にするために、300万円の請求書を2枚作成したとしても実態が1件の工事であれば「600万円の工事」として扱われ、建設業許可が必要となります。
オンライン申請
建設業許可のオンライン申請は、従来の紙による手続きに代わり、インターネットを通じて申請や更新ができる仕組みです。国土交通省の「建設業許可・経審電子申請システム(JCIP)」を利用することで、申請書類の作成・提出、手数料の支払いが電子化され、窓口に出向く必要がなくなります。

GビズID

建設業許可をオンラインで申請する際には、デジタル庁の共通認証サービス「GビズID」又は「GビズIDメンバー」の取得が必要です。法人代表者や個人事業主は「GビズIDプライム」アカウントを取得する必要があります。申請にはマイナンバーカードや法人の登記情報等が必要となります。
法人設立
建設業で法人を設立する際は、資本金や役員構成に注意が必要です。一般建設業許可を申請するには、500万円以上の資金調達能力や、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」等の要件を満たす役員等の配置が必要です。また、商号や目的に「建設業に関する文言」を明記していることも大切です。
個人から法人になる場合
建設業で個人事業主から法人成りをする場合、許可の引き継ぎが出来ないため、法人として新たに建設業許可を取り直す必要があります。個人事業の許可を廃業してから法人として新規で許可を取得するのが一般的で、この間に工事が中断しないよう計画的に許可の連続性を確保することが重要です。

建設業許可・新規取得に必要な書類

建設業許可申請書
役員等の一覧表
営業所一覧表
営業所技術者等一覧表
工事経歴書

直前3年の各事業年度における工事施工金額

使用人数
誓約書
後見登記等に関する登記事項証明書

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、

また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書

常勤役員等証明書
常勤役員等略歴書
常勤役員等及び補佐する者証明書
常勤役員等及び補佐する者証明書略歴書
健康保険者等の加入状況
健康保険等の加入状況確認書類
営業所技術者等証明書
実務経験証明証
指導監督的実務経験証明証
使用人の一覧表

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

使用人の住所、生年月日等に関する調書

商業登記簿謄本
定款の写し
株主調書

貸借対照表

損益計算書、完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書
注記表
附属明細表
法人事業税納税証明書
営業の沿革
所属建設業団体
主要取引金融機関名
営業所概要書(写真添付台帳)
表紙

建設業許可を取るための要件

建設業許可の要件
建設業者が契約金額が税込みで500万円以上の請負工事を受注する場合には建設業許可が必要となります。分割契約でも請負金額は合算されます。建設業許可の要件を満たすためには、適正な経営体制、専任技術者、誠実性、財産的基礎等、欠格要件等に該当しないことの5つの要件があります。
1 適正な経営体制
建設業では適正な経営をするために、経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも一人は必要です。そのために、経営業務の管理責任者を常勤で設置する必要があります。管理責任者になるには、建設業で5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること等一定の要件があります。
2 専任技術者
建設工事に関する請負契約の適正な契約、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要となります。そのため、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関しては、一定の資格又は経験を有した者を専任で設置する必要があります。
3 誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことが出来ません。これは、建設業許可の対象となる法人もしくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様となります。
4 財産的基礎等
建設工事では、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要です。また、営業活動を行うにあたってもある程度の資金が必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負えるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
5 欠格要件等に該当しないこと
建設業許可申請書等に虚偽の記載があった場合又は許可申請者やその役員、使用人等が破産者で復権を得ないものである場合、建設業の許可を取り消された日から5年を経過しない者である場合、禁錮以上の刑に処せられて5年を経過しない者等一定の場合には建設業許可を受けることが出来ません。

建設業許可・更新のフローチャート

1

有効期限の確認(更新は5年ごと)
2

必要書類の準備

3

要件の再確認

4

更新申請の提出(有効期限の30日前まで)

更新申請の提出

(有効期限の30日前まで)

5

行政の審査(不備があれば補正指示)

6

更新完了(新しい許可通知書の受領)

建設業許可・更新の注意点

更新の時期

建設業許可を更新する際は、有効期限満了日の30日前までの申請が必要です。更新にあたっては、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件が継続して満たされているか、直前の決算が適切に報告されているか等が確認されます。要件を満たしていない場合、許可が更新出来ず失効する恐れがあります。
更新をしなかった場合
建設業許可の更新期限を1日でも過ぎると、許可は失効し、無許可状態となります。この場合、更新申請はできなくなり、新たに「新規申請」として許可を取り直す必要が生じ、時間も費用も余計にかかります。 無許可で許可が必要な工事を請け負った場合には罰則規定が適用されることもあります。
決算変更届
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する義務があります。更新申請時には、過去5年分の決算変更届が全て提出されていることが必須要件です。提出を怠ると、更新申請が出来なかったり、経審に支障が出ることもあり注意が必要です。

建設業許可・更新に必要な書類

建設業許可申請書
役員等の一覧表
営業所一覧表
営業所技術者等一覧表
誓約書
後見登記等に関する登記事項証明書

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、

また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書

常勤役員等証明書
常勤役員等略歴書
常勤役員等及び補佐する者証明書略歴書
健康保険者等の加入状況
健康保険等の加入状況確認書類
営業所技術者等証明書
使用人の一覧表
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
使用人の住所、生年月日等に関する調書
商業登記簿謄本
定款の写し
株主調書
営業の沿革
所属建設業団体
主要取引金融機関名
表紙

建設業における法人設立のメリット

信用性
建設業許可を法人として取得することで、信用面で大きなメリットがあります。法人は登記され、商号、所在地、資本金、役員構成などが公開されます。これにより、取引先や金融機関は企業情報を客観的に確認でき、透明性と信頼性が向上します。そのため、優秀な人材の確保に繋がりやすくなります。
有限責任

株式会社等の法人は、有限責任の原則が適用されます。会社が負債を抱え倒産した場合でも、出資者が負う責任は、出資した金額の範囲内に限られます。万が一、損害賠償や倒産といった事態が発生しても、個人保証をしている場合を除き、個人財産まで差し押さえされることは原則としてありません。

資金調達
建設業許可を法人として取得することで、資金調達の面でも有利になります。法人は財務状況が明確で、継続的な事業運営が期待されるため、個人事業に比べて融資枠や条件が優遇されることがあります。また、法人での建設業許可は、経営基盤を持つ証明となり、資金調達の信頼性向上につながります。

融資

日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、政府が100%出資する金融機関で、民間の金融機関よりも低金利で無担保・無保証人で利用できる制度があります。また、創業間もない事業者や実績の少ない事業者でも、事業計画の実現性や経営者の経験・自己資金を重視して審査されるため、融資を受けやすい傾向にあります。
信用保証協会
信用保証協会の融資制度は、中小企業や個人事業主が金融機関から資金を調達する際に、信用保証協会が保証人となることで融資を受けやすくする仕組みです。この制度を利用することで、担保や連帯保証人が不要となる場合があります。ただし、金利とは別に保証料の支払いが発生することになります。
プロパー融資
プロパー融資とは、金融機関が自らの責任と判断で直接融資を行うことを指します。信用保証協会の保証を利用せず、借入先の信用力や返済能力を基に審査されるため、保証料が不要でコスト面で有利ですが、審査基準は厳しくなります。創業間もない企業にはプロパー融資は難しいとされています。

建設業の融資の注意点

融資に備えた決算書

建設業では工事期間が長くなると、損益の把握が非常に難しくなります。そのため金融機関が建設業の融資審査をする場合には決算書を細かく調べることになります。融資に備えた決算書にするためには、普段から建設業特有の会計処理を適正に処理をして金融機関からの信用度を上げることが重要です。

工事現場の損益管理

建設業では一事業年度の利益だけでなく、工事現場ごとの損益を適正に算出することが重要です。実際に、建設業の方で一つの工事現場の売上は把握していたとしても、損益までは把握が出来ていないという方は多いと思います。工事現場ごとの損益管理をしないと今後の経営判断が出来ません。

建設業の事業計画

建設業者が融資を受ける場合には金融機関から決算書だけでなく事業計画書の提出が求められます。金融機関ごとにそれぞれの事業計画書の様式はありますが、共通して最も重要なことは、直近の決算書をベースに今後どのようにキャッシュフローを維持しながら利益をだしていくかという点です。

渡辺裕建設業許可事務所の強み

融資に強い

融資のポイントは普段からどこの金融機関と付き合っていくのかを見極めることです。いざという時に貸してくれるのはどこなのか、フットワーク軽く対応してくれるのはどこなのか等の観点から付き合う金融機関を決めて下さい。地元金融機関と上手く付き合っていくことも重要です。

情報に強い

弁護士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士や金融機関と頻繁に連絡を取り情報交換をしています。必要があれば、すぐにそれぞれの専門家を紹介致します。また、税制改正、補助金・助成金、融資の情報はお客様に電話、チャットワーク等で積極的に情報発信をしています。

全国対応

当事務所ではDX、クラウド化を徹底しており日本全国の建設業者の建設業者許可(新規・更新)申請の対応が可能です。実際に北海道から沖縄まで顧客がいます。お客様との初期相談、契約開始後の打合せも、電話、メール、チャットワーク等でしており、ウェブで完結する体制を整えております。
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