渡辺裕相続税理士事務所

サービス案内

相続

相続は、亡くなった方の相続財産によってその対処法が変わってきます。相続財産が少なく相続税の申告が必要でない場合は、残された財産をどのように分けるかを判断し、相続財産が多く相続税の申告が必要な場合は、相続税の納税を少なくしながらどのように分けるかを判断していく必要があります。

贈与

贈与は、相続税の節税や財産の有効活用に効果的ですが、適切な手続きや税務知識が必要です。当事務所では、暦年課税・相続時精算課税の選択、贈与契約書の作成、申告手続き、将来の相続を見据えた贈与設計まで、お客様の財産状況と家族構成を詳しく分析し、最適な贈与プランをご提案いたします。

遺言

遺言は、財産の承継方法や相続人への想いを明確に示す重要な法的文書です。遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの形式があり、それぞれ特徴とメリットがあります。特に相続税の観点から見ると、適切な遺言により配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を最大限活用できます。

遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割方法について合意した内容を記載した法的文書です。相続手続きにおいて、不動産の名義変更や売却、預金や証券口座の解約、相続税申告など、各種の相続手続きで必要となります。相続税の特例適用や2次相続への影響も踏まえ、慎重な作成が求められます。

相続税の試算

相続税の試算は、将来の税負担を事前に把握し、効果的な対策を立てるための重要なステップです。まず現状の財産構成を正確に把握することが不可欠です。試算により相続税の見込み額に加え、納税資金の確保や節税対策の方向性も明確になります。2次相続への影響も含めた総合的な検討が重要です。

2次相続対策

2次相続対策とは、配偶者が亡くなった後の相続(2次相続)に備えた節税や分割の計画です。1次相続で配偶者の税負担が軽減されても、2次相続では控除が減り、子に大きな税負担が生じることがあります。そのため、1次・2次の相続税の合計額を考慮した遺産分割や贈与、遺言の活用が重要です。

生前贈与

将来多額の相続税が発生する可能性がある方は、生前贈与を活用することが有効です。相続財産が多い場合、相続税の申告では最大55%の税率が適用されます。一方、贈与税には年110万円の基礎控除もあり、税率も低いものは10%です。贈与を計画的に活用すれば、相続税の節税をすることが出来ます。

非上場株式の評価

非上場株式の評価は、相続や贈与時における重要な手続きです。評価方法によって税額が大きく変わることがあります。株価評価は、会社の規模や業績に応じて「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」などを用いて行います。適切な株価評価と対策は、円滑な事業承継や相続税の軽減につながります。

不動産の売却

相続した不動産を売却するには、まず相続登記(名義変更)が必要です。また、相続では取得時期・取得価額を被相続人から引き継ぐため、購入時の売買契約書等の書類が重要となります。相続税の申告期限から3年以内に売却すれば「取得費加算の特例」により税金を大きく減らせる可能性があります。

相続対策の相談

不動産は、相続対策で重要な役割を果たします。現金よりも不動産の方が評価額を抑えやすく、相続税の節税につながる場合があります。また、賃貸物件として活用すれば、生前の収益確保や将来の分割対策にも有効です。ただし、物件の選定や管理、相続人間での公平性の確保などが重要となります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税を課税せず、相続時に贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する制度です。これを超える部分には一律20%の贈与税が課税されます。一度選択すると暦年課税へ戻れなくなります。

準確定申告

準確定申告は、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が被相続人に代わって行う確定申告です。申告と納税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。相続人全員が連署して申告する方法と、それぞれ個別に申告する方法があります。

更正の請求

更正の請求とは、申告後に財産評価の誤りや控除漏れなどが判明し、納めすぎた税金がある場合に、税務署に対して還付を求める手続きです。請求は原則として法定申告期限から5年以内に行う必要があります。更正の請求が認められるには正当な理由と根拠資料が必要で税務署の厳しい審査を受けます。

相続税の税務調査

相続税の申告にも税務調査が行われることがあります。特に、財産の金額が大きい場合や財産の内容が複雑な場合、申告内容に不明点や不自然な点がある場合には、調査の対象となりやすくなります。国税庁公表のデータによれば、申告件数の約20%から30%程度が税務調査の対象となっています。

他士業との連携

相続税の申告では、税制だけでなく、法律・登記・土地の評価など幅広い分野の対応が必要となる場合があります。弁護士、司法書士、不動産鑑定士など各分野の専門家と連携することで、税務面だけでなく法律や鑑定の側面からも適切な助言と解決策を提供し、最適で総合的な問題解決を実現します。

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