渡辺裕経営事項審査事務所

経営事項
審査

料金表(税抜)

報酬証紙代等の実費合計
経営事項審査149,800円11,000円160,800円

料金表(税抜)

報酬証紙代等の実費合計
経営事項審査149,800円11,000円160,800円

こんなお悩みはありませんか?

どんな場合に経営事項審査が必要か分からない、、、

経営事項審査の受け方が分からない、、、

費用がいくらかかるか分からない、、、

経営事項審査の申請から通知を受けるまでの時間が分からない、、、

経営事項審査の申請を自分ですると何時間かかるか分からない、、、

経審が必要な工事
経営事項審査(経審)が必要となるのは国、都道府県、市町村等の公共機関が発注する公共工事を元請として請け負う場合です。公共工事であっても下請としてのみ請け負う場合や民間工事のみを請け負う場合、また、建設業許可が不要な軽微な建設工事をする場合も原則として経審は必要はありません。
自分で経審を受ける場合
自分で経営事項審査を受ける場合には、まず都道府県庁等に相談に行き、「経営事項審査申請の手引き」をもらいます。その手引きに基本的なことは記載されているので、それを見ながら直近の決算に基づいた決算変更届の提出、経営状況分析の申請、経営規模等評価申請へと順次進めて行きます。
経審の費用
経営事項審査を受けるには、分析機関に支払う経営状況分析申請手数料(Y点分析)が1万3千円程度、都道府県に支払う経営規模等評価・総合評定値請求手数料が1万1千円程度必要となります。行政書士等の専門家に手続きを依頼する場合は、報酬として10万円から20万円程度費用が必要です。
準備から申請までの時間
決算変更届(事業年度終了届)を提出していない場合は、その作成や提出に1週間から2週間程度、財務諸表、納税証明書、建設業許可証等の必要書類の収集や確認に1週間から2週間程度、決算書の形式や内容の確認や修正に1週間から2週間程度、合計すると2週間から1ヶ月半程度かかります。
申請から通知までの時間
民間分析機関への経営状況分析申請(Y点申請)から通知までが1週間から2週間程度、経営規模等評価・総合評定値請求の申請(X・Z・W・P点申請)から通知までが2週間から1ヶ月半程度かかります。申請書類に不備がなかったとしても、合計すると3週間から2ヶ月程度かかることになります。
申請を自分でする場合
経営事項審査の申請を慣れていない人がすると80時間から150時間かかることもあります。行政書士の報酬は平均で10万円から20万円程度です。自分でした場合には費用がゼロになりますが、時給換算で1,000円程度(10万円÷100時間)なので、行政書士に任せるのも悪くない選択です。

行政書士 渡辺裕

プロフィール

四條畷高等学校 卒業
同志社大学商学部 卒業
同志社大学大学院 修了

資格

行政書士
税理士
認定経営革新等支援機関
宅地建物取引士

理念

渡辺裕行政書士事務所は、顧客なくして存在しないという事実を強く認識することを仕事の原点としております。
顧客が何を必要としているか、何を求めているかを知り、それを提供することこそが最大のテーマです。
行政書士事務所の原点が、顧客であるということは、「顧客がどれだけ満足し、感謝してくれるか」というところを常に意識しなければなりません。
顧客と我々との空間、関係にこそ、「生き甲斐」が存在します。
この生き甲斐を通じて、顧客満足と従業員満足の二つが両立出来れば、行政書士事務所としての存在意義があると考えています。
AI、デジタル化等厳しい時代背景の中にある行政書士事務所業界ではありますが、時代の波に押されることなく、厳しい実力社会・競争の世界で生き抜いていきたいと思います。
顧客に向き合うこと一点に全力を尽くすことを我々の理念としています。

よくある質問

公共工事の入札には経営事項審査が必要?

知事免許だけで公共工事の入札が出来るの?

決算変更届を提出していなくても経営事項審査を受けられるの?

決算変更届にはどんな書類が必要?

赤字決算でも経営事項審査を受けられるの?

個人事業主から法人成りした場合に過去の実績は引き継がれるの?

公共工事の入札

公共工事に入札参加する建設業者は経営事項審査が必要となります。総合点数を高くするためには、防災協定の締結、就業規則の作成、基幹技能講習の受講等、出来るだけ加点項目を多くしながら、営業利益や経常利益で毎年安定的に黒字を出しながら、財務の健全性を高めていくことが重要となります。

知事許可での入札
知事許可で公共工事の入札をすることはもちろん可能です。ただし、発注元の自治体が「当該県内に営業所があること」を参加資格の条件としている場合があります。その場合には、大臣許可を持つ事業者や該当する都道府県に営業所がある事業者以外はその公共工事に入札を出来ないこととなります。
決算変更届の提出

決算変更届(事業年度終了届)を提出していないと経営事項審査を受けることは出来ません。建設業許可業者が毎年提出を義務付けられている決算変更届の内容をベースに審査が行われるからです。もし未提出の決算変更届がある場合には、審査対象となる全ての事業年度分の決算変更届の提出が必要です。

決算変更届の必要書類
決算変更届には以下の書類が必要となります。変更届出書、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、建設業法の様式による貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書、株主(出資者)調書、事業報告書。なお、決算変更届は事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。
赤字決算の場合
赤字決算であっても経営事項審査を受けることは可能です。ただし、赤字決算の場合は「経営状況分析(Y点)」の評価に影響し点数が低くなり、その結果、総合評定値(P点)が下がることがあります。特に赤字が続いている場合や債務超過の状態では、より大きな減点要素となるため注意が必要です。
法人成りの場合
個人事業主から法人へ法人成りした場合でも、一定の要件を満たせば、個人事業時代の完成工事高や営業年数等を引き継ぐことが可能です。具体的には、代表者が同一であること、事業内容や営業実態が継続していること、そして個人から法人への実質的な事業承継であること等が条件とされます。

経営事項審査のフローチャート

事前準備・要件確認

決算変更届の提出

経営状況分析の申請

経営規模等評価・総合評定値の申請

審査・補正(必要があれば追加書類)

経営規模等評価結果・ 総合評定値通知書を受領

経営事項審査の注意点

社会保険加入状況の確認

経営事項審査では、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入状況が審査項目の一つとして評価されます。未加入の場合、W点(社会性等)の項目で大きく減点され、総合評定値(P点)に悪影響を及ぼします。加入していない場合、経審自体が受理されないこともあるので加入は不可欠です。

業種ごとの審査
経営事項審査は、建設業の許可を受けているそれぞれの業種ごとに行われます。例えば、「建築一式工事」と「解体工事」の両方で許可を受けている場合は、それぞれ工事経歴書や技術職員の配置状況等を準備します。また、別々に完成工事高と技術力が評価され、総合評定値(P点)が算出されます。
工事経歴書の記載
経営事項審査における工事経歴書は、直前の事業年度の完成した工事や未完成工事を許可を受けた業種ごとに正確に記載する必要があります。同一の工事を複数業種に重複して計上することは出来ません。工事請負金額は消費税課税事業者の場合は税抜金額、免税事業者の場合は税込金額で記載します。
経営事項審査の有効期間

経営事項審査の有効期間は、審査基準日(決算日)から起算して「1年7か月間」です。ただし、公共工事を継続して受注するためには、毎年の事業年度終了後に速やかに経営事項審査を受け、有効期間を途切れさせないことが重要です。有効期限が切れてしまうと公共工事への入札が出来なくなります。

オンライン申請
経営事項審査のオンライン申請は、従来の紙による手続きに代わり、インターネットを通じて申請や更新が出来る仕組みです。国土交通省の「建設業許可・経審電子申請システム(JCIP)」を利用することで、申請書類の作成・提出、手数料の支払いが電子化され、窓口に出向く必要がなくなります。
GビズID
経営事項審査をオンラインで申請する際には、デジタル庁の共通認証サービス「GビズID」又は「GビズIDメンバー」の取得が必要です。法人代表者や個人事業主は「GビズIDプライム」アカウントを取得する必要があります。申請にはマイナンバーカードや法人の登記情報等が必要となります。

経営事項審査申請に必要な書類

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の表紙

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書

工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高

工事種類別完成工事高付表

技術職員名簿

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿

継続雇用制度について定めた就業規則

その他の審査項目(社会性等)

CPD単位を取得した技術者名簿

技能者名簿

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために

必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書

工事経歴書

国家資格等を確認する書類(技術職員名簿に記載されている職員)の写し

技術職員実務経験申立書

技術職員名簿に記載されている職員の

審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用を確認できる書類であって、一定の必要書類の写し

技術職員名簿に記載されている職員の

審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係及び

常時雇用を確認できる書類であって、一定の必要書類の写し

技術職員名簿に記載されている若年技術職員の生年月日を確認できる、官公庁又は公的機関・団体が発行した書類の写し

技術職員名簿に記載されている若年技術職員の生年月日を確認できる、

官公庁又は公的機関・団体が発行した書類の写し

技術職員名簿に記載した技術職員でCPD単位を取得した者並びにCPD単位を取得した技術者名簿に記載した技術者に関する一定の書類

技術職員名簿に記載した技術職員でCPD単位を取得した者並びに

CPD単位を取得した技術者名簿に記載した技術者に関する一定の書類

技能者名簿に記載した技能者に関する一定の書類

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく基準適合一般事業主認定通知書の写し

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく

基準適合一般事業主認定通知書の写し

次世代育成支援対策推進法に基づく基準適合一般事業主認定通知書の写し

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく基準適合事業主認定通知書の写し

民事再生法又は会社更生法に基づく申立てに係る再生又は更生手続開始の決定、及び、再生又は更生手続終結の決定を証する書類の写し

民事再生法又は会社更生法に基づく申立てに係る再生又は

更生手続開始の決定、及び、再生又は更生手続終結の決定を証する書類の写し

監査の受審状況を確認できる書類で一定の書類

建設機械の保有状況一覧表

建設機械に関する一定の書類

一般財団法人持続性推進機構によってエコアクション21の認証を受けていること又は国際標準化機構第9001号(ISO9001)若しくは第14001号(ISO14001)規格による登録されていること証明する書類の写し

一般財団法人持続性推進機構によってエコアクション21の

認証を受けていること又は国際標準化機構第9001号(ISO9001)

若しくは第14001号(ISO14001)規格による登録されていること

証明する書類の写し

国土交通大臣による外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定書写し

国土交通大臣による外国子会社並びに建設業者及び

外国子会社についての数値の認定書写し

経営状況分析結果通知書の原本

委任状の原本

経営事項審査の項目等

総合評定値(P点)
経営事項審査(経審)とは、建設業者が国や自治体等の公共工事の入札に参加するために必要な審査制度です。建設業法に基づき、経営の安定性や技術力、社会性等を客観的に数値化し、企業の「総合評価点(P点)」として評価します。このP点が高い方が公共工事の入札において有利になります。
経営状況分析(Y点)
経営状況分析(Y点)は、企業の財務内容を評価する項目です。決算書をもとに8つの指標(自己資本比率、利益率等)が点数化され、総合評定値(P点)の20%を占めます。申請は、民間機関に行い「経営状況分析結果通知書」が発行されます。赤字決算や債務超過があるとY点が低くなります。
完成工事高(X1点)
完成工事高(X1点)は、企業の施工実績を評価する項目です。審査基準日の直前2年又は3年間の完成工事高に基づいて算出され、企業は、この2年平均と3年平均のうち、より有利な(点数が高くなる)方を選択して申請できます。総合評定値(P点)の25%を占める高いウェイトがあります。
自己資本と平均利益(X2点)
自己資本額・平均利益額(X2点)は、企業の財務的な安定性と収益性を評価する項目です。自己資本額は、直近期末の貸借対照表に基づき、財務の健全性を示します。平均利益額は、企業がどれだけ安定して利益を生み出しているかを示します。X2点は総合評定値(P点)の15%を占めます。
技術力(Z点)
技術力(Z点)は、企業が保有する技術者の質と量を評価する項目です。主任技術者や監理技術者となり得る専任技術者の人数や過去の実務経験などが評価対象となり、総合評定値(P点)の40%を占めます。業種ごとに国家資格や実務年数の基準があり、技術者の雇用状況等の実態が審査されます。
社会性等(W点)
社会性等(W点)は、建設業者の社会的責任や法令遵守の状況等を評価する項目です。企業の信頼性や社会的信用が点数化されます。主な評価対象には、労働保険や社会保険への加入状況、建設業法や労働関係法令の遵守、地域社会への貢献(ISO認証の取得や防災活動への参加等)が含まれます。

評価点のアップ方法

継続的な取組み(P点)
総合評定値(P点)は、公共工事受注能力を示す総合的な点数であり、これを上げるにはY点、X点、Z点、W点の各要素をバランス良く改善する必要があります。これらの要素は相互に関連しているため、単一項目だけでなく、企業全体の経営体質を向上させる視点で継続的に取り組むことが重要です。
財務内容の健全化(Y点)
経営状況分析(Y点)の評価を上げるには、財務内容の健全化が鍵です。特に自己資本比率の向上、利益の確保、負債の適正管理が重要です。また、赤字決算を避け、黒字経営を維持することが高評価につながります。決算書の作成時は、専門家と連携し正確かつ審査上有利な形に整えることが重要です。
完成工事高の上昇(X1点)
完成工事高(X1点)の評価点を上げるには、継続的な営業活動を行うことで安定的に工事を受注し、確実に完了させることが基本です。特に元請としての完成工事高が高いほど評価が上がるため、元請工事の比率を増やすことが有効です。また、公共工事の受注実績を積むことで信頼性も向上します。
自己資本と利益の増強(X2点)
自己資本額・平均利益額(X2点)の評価点を上げるには、本業の収益性を高め、営業利益を増加させることが最も重要です。自己資本と平均利益は相互に関連しています。継続的に利益を生み出して内部留保を積み重ねることでどちらの数値も上昇し、客観的にも財務の安定性を示すことになります。
計画的な人材育成(Z点)
技術力(Z点)を上げるには、有資格者の確保と育成が重要です。一級・二級施工管理技士など、対象工種に応じた資格を持つ技術者を増やすことで点数が上昇します。特に専任の常勤技術者の人数が重要な評価対象となります。計画的な人材育成と資格取得支援により技術力の底上げが鍵となります。
建退共へ加入(W点)
社会性等(W点)の評価点を上げるには、雇用保険・健康保険・厚生年金保険への加入が絶対条件です。また、建設業退職金共済(建退共)制度等へ加入することで加点が得られます。さらに、障害者雇用や女性・高齢者の積極的な雇用、地域貢献活動の実施、ISO認証の取得も評価対象となります。

公共工事入札のフローチャート

1

建設業許可の取得

2

経営事項審査の受審

3

入札参加資格審査申請

4

入札参加資格者名簿への登録

5

電子入札システムの準備

公共工事の入札
入札資格審査
公共工事の入札資格審査は、建設業者が国や地方公共団体の工事を受注するために必要な手続きです。主に経営事項審査と、発注機関ごとの入札参加資格審査の2段階で構成されます。入札に参加する企業が、その工事を適切に施工出来る能力や信頼性を持っているかを評価する重要なプロセスです。
入札参加資格者名簿の登録
公共工事の入札参加資格者名簿の登録は、国や地方公共団体の発注する工事に入札参加するための手続きです。建設業者は、それぞれの申請期間内に必要書類を提出し、入札参加資格審査を受けたうえで、名簿に登録される必要があります。登録されると工事の入札に参加することが可能になります。
電子入札システム
公共工事の電子入札システムは、国や地方自治体が行う工事の入札手続きをインターネット上で行う仕組みです。従来の紙による手続きを電子化することで、効率化や透明性の向上、不正防止が図られています。利用には、ICカードや電子証明書等が必要で、事前に利用者登録を行う必要があります。

建設業における法人設立のメリット

信用性
建設業許可を法人として取得することで、信用面で大きなメリットがあります。法人は登記され、商号、所在地、資本金、役員構成などが公開されます。これにより、取引先や金融機関は企業情報を客観的に確認でき、透明性と信頼性が向上します。そのため、優秀な人材の確保に繋がりやすくなります。
有限責任
株式会社等の法人は、有限責任の原則が適用されます。会社が負債を抱え倒産した場合でも、出資者が負う責任は、出資した金額の範囲内に限られます。万が一、損害賠償や倒産といった事態が発生しても、個人保証をしている場合を除き、個人財産まで差し押さえされることは原則としてありません。
資金調達
建設業許可を法人として取得することで、資金調達の面でも有利になります。法人は財務状況が明確で、継続的な事業運営が期待されるため、個人事業に比べて融資枠や条件が優遇されることがあります。また、法人での建設業許可は、経営基盤を持つ証明となり、資金調達の信頼性向上につながります。

融資

日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、政府が100%出資する金融機関で、民間の金融機関よりも低金利で無担保・無保証人で利用できる制度があります。また、創業間もない事業者や実績の少ない事業者でも、事業計画の実現性や経営者の経験・自己資金を重視して審査されるため、融資を受けやすい傾向にあります。

信用保証協会

信用保証協会の融資制度は、中小企業や個人事業主が金融機関から資金を調達する際に、信用保証協会が保証人となることで融資を受けやすくする仕組みです。この制度を利用することで、担保や連帯保証人が不要となる場合があります。ただし、金利とは別に保証料の支払いが発生することになります。
プロパー融資
プロパー融資とは、金融機関が自らの責任と判断で直接融資を行うことを指します。信用保証協会の保証を利用せず、借入先の信用力や返済能力を基に審査されるため、保証料が不要でコスト面で有利ですが、審査基準は厳しくなります。創業間もない企業にはプロパー融資は難しいとされています。

建設業の融資の注意点

融資に備えた決算書
建設業では工事期間が長くなると、損益の把握が非常に難しくなります。そのため金融機関が建設業の融資審査をする場合には決算書を細かく調べることになります。融資に備えた決算書にするためには、普段から建設業特有の会計処理を適正に処理をして金融機関からの信用度を上げることが重要です。
工事現場の損益管理
建設業では一事業年度の利益だけでなく、工事現場ごとの損益を適正に算出することが重要です。実際に、建設業の方で一つの工事現場の売上は把握していたとしても、損益までは把握が出来ていないという方は多いと思います。工事現場ごとの損益管理をしないと今後の経営判断が出来ません。
建設業の事業計画
建設業者が融資を受ける場合には金融機関から決算書だけでなく事業計画書の提出が求められます。金融機関ごとにそれぞれの事業計画書の様式はありますが、共通して最も重要なことは、直近の決算書をベースに今後どのようにキャッシュフローを維持しながら利益をだしていくかという点です。

渡辺裕経営事項審査事務所の強み

融資に強い

融資のポイントは普段からどこの金融機関と付き合っていくのかを見極めることです。いざという時に貸してくれるのはどこなのか、フットワーク軽く対応してくれるのはどこなのか等の観点から付き合う金融機関を決めて下さい。地元金融機関と上手く付き合っていくことも重要です。

情報に強い

弁護士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士や金融機関と頻繁に連絡を取り情報交換をしています。必要があれば、すぐにそれぞれの専門家を紹介致します。また、税制改正、補助金・助成金、融資の情報はお客様に電話、チャットワーク等で積極的に情報発信をしています。

全国対応

当事務所ではDX、クラウド化を徹底しており日本全国の建設業者の建設業者許可(新規・更新)申請の対応が可能です。実際に北海道から沖縄まで顧客がいます。お客様との初期相談、契約開始後の打合せも、電話、メール、チャットワーク等でしており、ウェブで完結する体制を整えております。
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